退院支援指導加算の算定要件と点数|返戻を防ぐ現場連携の決定版

退院支援指導加算の算定要件と点数|返戻を防ぐ現場連携の決定版の全貌を分かりやすくまとめてご紹介します。

Q1:退院支援指導加算は、退院日当日にしか算定できないのですか?
A1:指導自体は退院前(原則30日以内)に実施しますが、訪問看護療養費・介護給付費の請求上、算定日(請求日)は原則として「退院日」となります。ただし、長期入院患者で段階的に指導を重ねる場合の特例ルール等も存在するため、実施日と退院日の両方を記録に明記することが必須です。

Q2:特別養護老人ホーム(特養)や有料老人ホームへ退院・入所する場合でも算定できますか?
A2:退院先が介護保険施設(特養・老健など)の場合、施設の配置医師・看護師が健康管理を行うため、訪問看護の退院支援指導加算は原則算定できません。ただし、特定施設(有料老人ホーム等)で外部の訪問看護ステーションが入る契約形態や、医療保険の特定疾患に該当する場合など一部例外規定があります。

Q3:カンファレンスに患者本人が認知症等で参加できない場合、要件を満たせますか?
A3:患者本人の意思疎通が困難な場合、主たる介護者であるご家族が参加し、指導を受けて同意することで算定要件を満たせます。その際は、患者本人が同席できない医学的理由と、家族に対する指導内容を詳細に記録に残す必要があります。

斉藤 蓮

斉藤 蓮

デジタルマーケティングコンサルタント

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。

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