害獣の意味とは?生物学に存在しない真相と勝手に駆除できない法的理由
害獣の意味とは?生物学に存在しない真相と勝手に駆除できない法的理由について徹底解説いたします。専門家の見解をチェックしてください。
「法律で守られている動物ばかりなら、家ネズミはどうなのか」という疑問が生じます。ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミのいわゆる家ネズミ3種は、公衆衛生の維持を目的として鳥獣保護管理法の捕獲許可規制から除外されています。そのため、個人が粘着シートやカゴ罠、殺そ剤を用いて自力で駆除すること自体は法的に問題ありません。
しかし、ネズミ被害対策の詳細まとめを検証すると、現代のネズミ駆除はかつてない難局を迎えています。最大の要因は、抗凝血性殺そ剤(ワルファリン等)をいくら食べても死なない遺伝的耐性を獲得した「スーパーラット」の蔓延です。都心の繁華街や老朽化した住宅街に生息するクマネズミの7割以上が耐性遺伝子を保持しているという研究報告もあり、市販の毒餌を置くだけでは全く効果が出ない現場が急増しています。配管の隙間をパテや金網で物理的に塞ぐ徹底した防除がなければ、解決には至りません。
行き詰まった住民が頼りにするのが自治体ですが、ここにも大きな落とし穴が存在します。市役所の相談窓口と対応の実態を調査すると、行政が直接私有地に入ってネズミやハクビシンを捕獲・駆除してくれる自治体は極めて稀です。自治体の対応は原則として以下の3点にとどまります。
- 捕獲檻(箱罠)の無料または低額での一時貸出(※捕獲許可の申請手続きが前提)
- 自力防除に関するパンフレットの配布やアドバイス
- 各都道府県のペストコントロール協会や民間専門業者の案内
「市役所に電話すれば無料で駆除してくれると思った」という期待は現場では裏切られることが多く、私有地における財産保全はあくまで所有者の自己責任というのが行政の明確なスタンスです。