追い越しと追い抜きの違いとは?うっかり違反で反則金も!道交法を徹底解説
追い越しと追い抜きの違いとは?うっかり違反で反則金も!道交法を徹底解説の背景について、専門知識を詳しくお届けします。
道路交通法において、「追い越し」には厳密な定義が定められています。道路交通法第2条1項21号によると、進路変更を伴う追い越しの定義は「車両が他の車両等に追いついた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ること」と規定されています。
つまり、追い越しと成立するためには以下の3ステップがすべて揃う必要があります。
① 前を走る車に追いつく
② ウィンカーを出して車線(進路)を変更し、側方を通過する
③ 再び元の車線(前車の前方)へ進路を変更して戻る
一方、道路交通法上に「追い抜き」という言葉自体の直接の条文定義はありません。しかし警察の実務や判例上、追い越しと追い抜きの車線変更の有無によって明確に区別されています。自車が車線を一切変えることなく、同一車線上または隣接車線をそのまま直進走行し、結果として並走する前車の側方を通過して前方へ抜け出る行為が「追い抜き」です。
車線をまたいで前へ出るか、自分の走行ラインをキープしたまま前へ出るか――この進路変更の有無こそが両者を分かつ根本的な違いです。