退職届と退職願の決定的な違いとは?効力と提出順の落とし穴を全解剖
退職届と退職願の決定的な違いとは?効力と提出順の落とし穴を全解剖について知っておくべき 注意点を厳選して解説いたします。
退職届と退職願の違いを曖昧にしたまま手続きを進めると、取り返しのつかない状況に追い込まれる危険があります。実際の労務相談現場で多発している代表的なトラブルは以下の3点です。
第1の落とし穴は、「出す順番を間違えて一発で関係をこじらせる」ケースです。退職を決意したからといって、いきなり「退職届」を直属の上司に突きつけると、上司や会社側は「話し合いの余地を一切排除された」と受け取ります。これにより、後任への引き継ぎスケジュールや残存有給休暇の消化計画に関する社内調整が一気に硬直化します。円満退職の交渉手順としては、まず口頭または「退職願」で退職の意思を伝え、退職日や業務移管の合意が取れた段階で、正式な事務手続きとして「退職届」を提出するのが確立されたセオリーです。
第2の落とし穴は、「退職願の撤回は可能かという時間制限の誤解」です。法理上、退職願は会社の承諾権限を持つ者(代表取締役や人事権を持つ役員・人事部長など)が承諾の意思表示をする前、あるいは承諾通知が本人に到達する前であれば撤回が可能です。しかし、一度決裁ルートに乗って承諾通知が発行されてしまうと、撤回には会社の同意が必要不可欠となります。一方で「退職届」は、提出した瞬間に契約解除の意思表示が到達したとみなされ、会社の特別な合意がない限り原則として撤回はできません。「引き止められたら考え直そう」という保留の意図を含んでいる場合は、絶対に退職届を出してはなりません。
第3の落とし穴は、「会社都合退職が自己都合退職にすり替えられるリスク」です。業績不振による希望退職募集や、違法な退職勧奨、著しいハラスメントを理由に退職する場合、本来は「会社都合退職(特定受給資格者)」として処理されるべき事案です。しかし、会社側の指示に従って不用意に「退職届(自己都合を認める文面)」を提出してしまうと、ハローワークで自己都合退職として扱われ、失業給付(基本手当)の支給制限期間(原則1〜2か月)が発生したり、給付日数が大幅に減少したりする経済的損失を招きます。