国保と社保の違いを徹底比較!保険料や扶養の差と損しない選び方
話題沸騰中の 国保と社保の違いを徹底比較!保険料や扶養の差と損しない選び方について、多角的な視点を分かりやすく掲載しています。
会社を退職する際に誰もが直面する現実的な選択肢が、「社会保険の任意継続」を選ぶか、「国民健康保険へ切り替える」か、あるいは「家族の社会保険の扶養に入る」かという3択です。
家族の扶養に入れる条件を満たしている場合は、保険料の追加負担がゼロとなるため経済的には最も有利です。しかし、年収要件等から自立して保険料を納める必要がある場合、退職後の健康保険任意継続と国保の差額を正確に把握しなければなりません。
【社会保険の任意継続制度とは】
退職後も最長2年間にわたり、前職の健康保険にそのまま加入し続けられる制度です。在職中の労使折半がなくなり全額自己負担となるため、給与明細で引かれていた保険料のほぼ2倍を納めることになります。ただし、任意継続の保険料には法的な上限額(標準報酬月額の上限設定)が設けられているため、現役時代の年収が比較的高かった層では、国保よりも大幅に安く抑えられるケースが多発します。
一方、国民健康保険は「前年の所得」を基準に計算されるため、退職直後の1年目は高額な前年所得に基づいて高い保険料が請求されます。ただし、見逃してはならないのが国民健康保険料の減免制度と免除条件です。
会社都合退職(倒産、解雇、雇い止めなど)によってハローワークから「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として雇用保険受給資格者証を交付された場合、申請によって前年の給与所得を100分の30(7割控除)とみなして国保料を算定する「非自発的失業者に対する軽減制度」が適用されます。この特例が使える場合、任意継続よりも国保の方が圧倒的に安くなる傾向があります。
なお、退職に伴う社保から国保への切り替え手続きは、退職日の翌日から「14日以内」に居住地の市区町村窓口で行う必要があります。手続きには「健康保険資格喪失証明書」や「退職証明書」が必要です。任意継続の申請期限は「資格喪失日から20日以内」と厳格に定められており、1日でも遅れると受理されないため、退職前にあらかじめ両者の試算を完了させておくことが鉄則です。