19歳は未成年?成人?飲酒・クレカ契約・少年法の境界線と落とし穴
19歳は未成年?成人?飲酒・クレカ契約・少年法の境界線と落とし穴について徹底解説いたします。詳細な分析をお届けします。
日常生活や将来設計において、19歳前後の若者が最も戸惑いやすいのが「成人式」と「国民年金」の取り扱いです。これらは民法の成年年齢引き下げと必ずしも足並みを揃えていません。
成人式(二十歳の集い):19歳で開催する自治体は極めて少数
民法上の成人になったとはいえ、全国の地方自治体の約9割以上が、従来どおり「20歳」を対象に式典を開催しています。名称も「成人式」から「二十歳の集い」「二十歳を祝う会」へと変更されるケースが主流です。文部科学省の調査でも、18歳や19歳を対象とした場合、大学受験や就職活動の最盛期と日程が重なり、若者や家庭の金銭的・精神的負担が過大になることが理由として挙げられています。そのため、19歳の時点では地域の式典に招かれることは基本的にありません。
国民年金:納付義務は「19歳」ではなく「20歳」から
「成人になったのだから、18歳や19歳でも国民年金保険料を支払わなければならないのか」という相談も頻繁に見られますが、国民年金法における被保険者の加入要件は「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者」と明記されています。したがって、19歳の段階では年金保険料の支払義務はありません。20歳の誕生月を迎えた時点で日本年金機構から納付書や案内が届くため、大学生や専門学校生などの無収入期間がある場合は、保険料の支払いが猶予される「学生納付特例制度」の手続きを忘れずに行う必要があります。