中学聖日記は法的に犯罪か?炎上理由や警察沙汰の真相を徹底検証
中学聖日記は法的に犯罪か?炎上理由や警察沙汰の真相を徹底検証について重要なポイントを解説いたします。専門家の見解をご覧ください。
ドラマ『中学聖日記』が放送された際、最も激しく問われたのが「教師と中学生の恋愛は法的に犯罪なのか」という点です。法律の観点から本作を精査すると、論点は主に「青少年健全育成条例(淫行条例)」「刑法の未成年者略取・誘拐罪」「教員の身分法令」の3点に集約されます。
まず、各自治体が定める青少年健全育成条例におけるいわゆる「淫行条例」との兼ね合いです。条例が処罰の対象とするのは、青少年の心身の未成熟に乗じた性交および性交類似行為です。ドラマ第1話から第5話までの中学編において、聖と黒岩晶の間には手を握る、抱き合う、観覧車や花火大会でのキスといった接触はあったものの、肉体関係(性交)に及んだ描写は一切存在しません。したがって、形式論としては淫行処罰の要件を満たしておらず、条例違反による現行犯逮捕という事態は成立しない構成となっています。
しかし、刑法の観点に踏み込むと全く別のリスクが立ち現れます。それが刑法224条に定められた「未成年者略取・誘拐罪」です。たとえ相手が「先生と一緒にいたい」と同意していたとしても、15歳の中学生は法的には親の監護権下にあります。保護者である母親の承諾を得ずに遠方へ連れ出したり、長時間の逃避行を共にして親の支配権を奪ったとみなされた場合、本人の合意の有無にかかわらず誘拐罪が成立する法的余地が十分に存在していました。
さらに見過ごせないのが教師と生徒の法律上の関係です。公立学校の教職員であれば地方公務員法第33条の「信用失墜行為の禁止」、私立学校であっても就業規則や教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(2022年施行の新法体系に連なる指導基準)に真っ向から抵触します。刑事罰の有罪判決を受けずとも、教育委員会による「懲戒免職」や教員免許の失効処分を免れることは現実的に不可能といえます。