「残業しないほうがいい月」は本当?手取りが減る罠と2026年最新対策
「残業しないほうがいい月」は本当?手取りが減る罠と2026年最新対策の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。
4月支給分の残業を意識的に抑えることには、秋以降の固定支出を抑えて手取りのキャッシュフローを安定させる明確なメリットがあります。しかし、制度を深く理解する上では「随時改定(月額変更届)」の例外ルールも把握しておく必要があります。
定時決定で一度確定した標準報酬月額は原則1年間変わりませんが、基本給や役職手当などの「固定的賃金」に変動があり、その後の3カ月間の平均報酬が従来の標準報酬月額と比べて2等級以上の差額が生じた場合は、年の途中であっても標準報酬月額が改定されます。
注意すべきなのは、基本給のベースアップや降給などが伴わない「残業代(非固定的賃金)の増減だけ」では随時改定の対象にならないという点です。つまり、春に残業代だけで等級が跳ね上がってしまった場合、秋にいくら残業がゼロになっても、翌年8月まで等級が自動的に下がる救済措置は基本的に適用されません。これこそが、春先の残業コントロールが極めて重要視される最大の理由です。
なお、厚生年金保険料を多く納めることは、将来受け取る老齢厚生年金の受給額が増加するほか、病気や怪我で休業した際の「傷病手当金」や出産時の「出産手当金」の支給額が手厚くなるというメリットも含んでいます。単に「目先の手取り」だけを追うのか、「将来の保障」を重視するのか、バランスを見極める視点も欠かせません。