障害者手帳1級と2級の決定的な違い!医療費・税金・支援の最新格差
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以下の比較表は、各種制度における1級と2級の具体的な取り扱いの違いを総括したものです。制度の適用は障害種別(身体・精神・知的)や自治体の条例によって細部が異なりますが、全国的な標準水準を可視化しました。
項目1級(重度・最重度)2級(中重度)編集部の見解・評価税制上の控除(所得税/住民税)特別障害者控除
所得税:40万円
住民税:30万円身体:特別障害者(※)
精神:普通障害者控除
所得税:27万円/住民税:26万円精神2級は普通障害者扱いとなり、世帯主の税負担軽減幅に明らかな差が生じる。重度心身障害者医療費助成原則として全自治体で対象
自己負担なし、または少額の一部負担身体:多くの自治体で対象
精神:自治体により対象外が多数精神2級保持者が最も経済的格差を痛感する障壁。居住自治体の条例確認が必須。自動車税・軽自動車税の減免全額免除または上限額まで免除
本人運転・家族運転ともに幅広く認定減免対象だが制約あり
(精神2級は通院等目的に限定される場合あり)自動車税減免 障害者手帳1級2級の基準は各都道府県税事務所で要件が厳格化傾向。生活保護の障害者加算月額 約25,000円〜26,000円
(年額約30万円の支給増)身体:月額約25,000円
精神:月額 約17,000円〜18,000円精神の1級と2級で月額約8,000円の差。困窮世帯の固定費確保において死活問題となる。NHK受信料の免除世帯主であれば全額免除(重度障害者要件)非課税世帯のみ全額免除
課税世帯の場合は半額免除要件に該当世帯所得にかかわらず全額免除を勝ち取れるかどうかが1級の大きな特権。
※注:身体障害者手帳2級は所得税法上「特別障害者」として扱われます。上記数値や助成範囲は一般的な基準であり、お住まいの自治体(市区町村・都道府県)の条例により異なる場合があります。
この障害者手帳1級の優遇メリット一覧を俯瞰すると、1級所持者に対しては社会が「生活費や医療費を全面的に支援する」姿勢を明確にしているのに対し、2級所持者は「部分的な自立を促しながら支援する」という設計思想になっていることが浮き彫りになります。