M-1賞金1000万円の裏側!折半ルールと歴代王者の使い道
M-1賞金1000万円の裏側!折半ルールと歴代王者の使い道の見逃せないポイントをわかりやすく整理しました。
栄光の翌年に待ち受ける「税金の壁」は、歴代王者たちが一様に口を揃える現実的な試練だ。賞金1000万円は一時所得として扱われ、特別控除後の金額が課税対象となる。
コンビで折半して1人500万円を受け取った場合、他の年間収入と合算した累進課税が適用される。2026年の税制においても、王者となった翌年の住民税や所得税の跳ね上がりは凄まじい。一晩でブレイクして数千万円規模の仕事が舞い込むため、翌年の税額に驚愕し、せっかくの賞金をすべて納税用にプールしておかなければならない事態も珍しくない。個人事業主としての節税対策や確定申告の知識が、王者となった瞬間に不可欠となるのだ。