青色申告とは?白色との違いや最大65万控除の条件・手続きを徹底解説
青色申告とは?白色との違いや最大65万控除の条件・手続きを徹底解説とはどのようなものなのか? 詳しい意味を簡潔に解説します。
ネット上の情報や噂のなかには、税制の文脈を切り取った誤解が散見されます。正しい知識を持たないまま手続きを進めると、思わぬペナルティを招く恐れがあります。
必読記事
誤解1:「売上が少ない・赤字なら白色申告のほうが得」という罠
「まだ売上が年間100万円未満だから」「今年は赤字だから」という理由で白色申告を選ぶ人がいますが、これは合理的な判断とは言えません。前述の通り、赤字の損失を3年間繰り越して翌年以降の税金をゼロに近づける「損失申告」は、青色申告者だけに与えられた特権です。売上が少ない時期こそ、将来の事業拡大を見据えて青色申告の権利を確保しておく必要があります。
誤解2:「税務署から承認通知が届かないのは書類の不備?」
青色申告承認申請書を提出したあと、「税務署から何も返送されてこない」と不安になる方が大勢います。しかし、日本の税法には「みなし承認」のルールが存在します。申請書を提出した年の12月31日(その年の11月1日以降に提出した場合は翌年2月15日)までに税務署から却下の処分通知が届かなければ、その申請は自動的に承認されたものとして扱われます。連絡がないこと自体が、承認された証拠です。
誤解3:「家族への給与はいくら払っても経費になる」
青色事業専従者給与は届出を出せば経費化できますが、金額は「労務の対価として社会通念上妥当な金額」でなければなりません。他社で同等の仕事をした場合の給与水準と比較して明らかに高額な金額を設定している場合、税務調査において過大役員報酬と同様に経費算入を否認されるリスクがあります。