働きながら障害年金は受給可能?支給停止の噂と審査基準の真実
働きながら障害年金は受給可能?支給停止の噂と審査基準の真実に関する疑問を丁寧にまとめました。詳細な解説をチェックしましょう。
Q1:障害者雇用で働くと、会社から年金事務所に連絡がいって年金が止められますか?
A1:会社が年金事務所に対して「この社員は障害者年金を受給しているか」を通知したり、直接支給停止の手続きを行ったりする仕組みはありません。健康保険や厚生年金の加入手続きを行っても、それだけで年金が止まることはありません。影響が出る可能性があるのは、定期的に訪れる「障害状態確認届(診断書)」の更新審査のタイミングです。
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Q2:一般雇用でクローズ(障害を隠して)就労した場合、更新審査でバレることはありますか?
A2:更新時の診断書には現在の就労状況(勤務先名、雇用形態、週の労働時間、職種など)を記入する欄があります。年金機構は厚生年金の加入履歴(標準報酬月額や被保険者記録)を照会できるため、一般企業で常時勤務している事実は容易に把握されます。就労実態を隠蔽して申請することは不正受給のリスクを伴うため、合理的配慮の内容や体調不良時の欠勤日数など、実情を正確に記載して審査に臨む必要があります。
Q3:働き始めてから障害年金の更新で支給停止になってしまった場合、再開は可能ですか?
A3:支給停止になった場合でも、受給権そのものが消滅(失権)したわけではありません。その後、症状の悪化や就労の困難化によって再び日常生活に著しい支障が生じた場合は、「支給停止事由消滅届」を提出することで、年金の支給再開を請求できます。また、決定内容に明らかな誤認や不服がある場合は、通知を受け取った翌日から3か月以内に「審査請求」を申し立てる救済手続きも用意されています。