交通事故を人身扱いにしないメリット!免停回避と被害者の大損リスク
交通事故を人身扱いにしないメリット!免停回避と被害者の大損リスクの概要と注目ポイントをわかりやすく整理しました。
ネット上の情報や一般的な誤解として、「車の修理代だけ先行して物損の示談を終わらせ、怪我の治療費は後からゆっくり請求すればいい」という言説があります。しかし、これは実務上非常に危険な落とし穴です。
最大の盲点は、物損事故 示談 効力が人身部分にまで波及してしまうリスクです。保険会社から送られてくる示談書(免責証書)の文言に「本件事故に関する一切の債権債務関係を清算し、今後名目の如何を問わず何らの請求を行わない」といった定型句が含まれていた場合、安易に署名・捺印してしまうと、後から治療費や慰謝料を請求する権利を自ら放棄したとみなされる判例が存在します。
さらに、物損事故のまま放置すると実況見分調書 作成されないという致命的なデメリットが生じます。人身事故であれば、警察が双方立ち会いのもとで衝突地点、停止位置、速度、ブレーキのタイミングなどをミリ単位で計測し、客観的な公文書として実況見分調書を作成します。しかし、物損事故で作成されるのは当事者の言い分をメモした程度の簡易的な「物件事故報告書」のみです。後から加害者側が「相手が一時停止を無視して突っ込んできた」「こちらは完全に止まっていた」などと嘘の主張を始めた場合、客観的証拠がないため、過失割合 揉める原因の泥沼に引きずり込まれることになります。