中絶費用が払えない時の救済策|分割や公的支援制度を徹底解説
中絶費用が払えない時の救済策|分割や公的支援制度を徹底解説を徹底追究! 知っておきたい 情報と解説を分かりやすく展開します。
Q1:手持ちが1万円もありません。産婦人科を受診することすら無理でしょうか?
A1:諦めずに、まず自治体の「にんしんSOS」などの公的相談窓口に電話やLINEで連絡してください。一部の支援団体では初診料の緊急立て替えや、無料相談を行っている医療機関への案内を行っています。受診を先延ばしにして22週を過ぎてしまうことが最も取り返しのつかない事態を招きます。 Q2:中期中絶で出産育児一時金(50万円)をもらうと、会社や家族に知られますか?
A2:被保険者本人が直接支払制度を利用する場合、窓口での手続きで完結するため、家族へ個別に通知が届く可能性は低いです。ただし、親や配偶者の扶養に入っている場合は、後日送付される「医療費のお知らせ」や「給付金の支給決定通知」に記載される可能性があります。プライバシーの保護が必要な事情がある場合は、事前に加入している健康保険組合の窓口へ「通知書の送付先や記載方法」について個別に配慮を相談してください。 Q3:相手の男性が「金は払わない」「俺の子じゃない」と逃げた場合、どうすればいいですか?
A3:相手の同意書がなくても、連絡途絶やトラブルとして医師に事情を説明すれば、本人単独の同意で手術を受けられます。また、手術にかかった領収書、診断書、LINE等のやり取りの履歴をすべて保全してください。手術後であっても、弁護士会や法テラスを通じて費用の損害賠償請求や求償請求の手続きを進めることが可能です。