愛人と側室は何が違う?「妾」の歴史的真実と現代に続く法的境界線
愛人と側室は何が違う?「妾」の歴史的真実と現代に続く法的境界線について知っておくべき 注意点を厳選して解説いたします。
法律上、妾という身分が存在しない現代において、そうした関係性はどのように裁定されるのか。
民法第90条は「公序良俗に反する法律行為は無効」と定めている。過去の最高裁判所判例においても、婚姻関係の破綻を目的とした愛人契約や手当の給付約束は、公序良俗違反として無効と判断されるのが原則だ。愛人関係を維持するための手当支払契約を結んでも、法的な強制力は一切認められない。
さらに、不貞行為に対する損害賠償請求(民法第709条に基づく不法行為責任)のリスクは極めて高い。ただし、最高裁は「婚姻関係がすでに破綻していた場合」には慰謝料請求を認めない法理を確立させており、境界線は常に個別具体的な事情によって厳密に見極められる。
かつては経済契約として成立していた関係が、現代法の下では違法行為や無効な合意として厳しくスクリーニングされる。時代の変化に伴い、法が守るべき「平穏な婚姻共同生活」の価値は格段に重くなっている。