クレーン特別教育の真実!技能講習との違いや費用・落ちる確率まで解説

クレーン特別教育の真実!技能講習との違いや費用・落ちる確率まで解説に関する話題のニュースを分かりやすく解説します。関心のある方は必見です。

現場未経験者が陥りやすい最大の落とし穴が、「クレーン特別教育を修了すれば、現場で荷物を吊り上げて運べる」という思い込みです。現場の安全管理上、この認識は完全な法令違反を招きます。

クレーン運転と「玉掛け」は全く別の資格

クレーンを使って荷物を運搬する作業は、法的に2つの行為に分割されています。

  1. クレーンの操作:操作盤(押しボタンスイッチ等)を操作してフックを動かす作業
  2. 玉掛け(たまがけ):荷物にワイヤーロープやナイロンスリングを掛け、フックに掛け外しする作業

クレーン特別教育が担保するのは「1のクレーン操作」のみです。「2の玉掛け作業」を行うためには、別途玉掛け技能講習(1t以上)または玉掛け特別教育(1t未満)を修了していなければなりません。

玉掛け資格を持たない人間がワイヤーを掛け、そのまま自分でクレーンを操作して荷を浮かせた場合、労働安全衛生法違反(無資格作業)となり、作業者本人だけでなく指揮命令系統にある企業側にも是正勧告や罰則が科されます。現場配属を前提とするならば、クレーン特別教育と玉掛け技能講習はワンセットで取得するのが業界の鉄則です。

小型移動式クレーンとの混同リスク

もう一つの典型的な誤解が、「小型移動式クレーン特別教育」との取り違えです。トラックの荷台とキャビンの間に架装されているクレーン装置(通称ユニック)は、法令上「移動式クレーン」に分類されます。工場内に設置されたホイスト式クレーンを運転するための特別教育では、街頭のトラッククレーンを一切操作できません。自身の従事する業種が「据え付けクレーン」なのか「車両積載型」なのかを判別することが極めて重要です。

小林 直樹

小林 直樹

トレンドリサーチャー

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest