妾とは?愛人や側室との決定的な違いと合法だった日本の歴史を徹底解説

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Q1:「妾」と昭和期によく使われた「二号さん」は同じ意味ですか?
A1:実質的にほぼ同じ意味を指します。一号が「正妻(本妻)」を指し、二号が「囲われた第二の妻(妾)」を指す俗称として広まりました。昭和の高度経済成長期頃までは、経済的に成功した男性が二号さんを囲い、家賃や生活費を全額面倒を見るスタイルが一部のステータスのように語られる風潮がありました。

Q2:認知されていない妾の子は、父親の財産を一切相続できませんか?
A2:父親が生前に認知していない場合、法律上の親子関係が存在しないため、そのままでは相続権が発生しません。ただし、父親の死後であっても、死亡の日から3年以内であれば検察官を相手取って「死後認知の訴え」を起こすことが可能です。DNA鑑定等で親子関係が証明されれば認知が認められ、遡って正規の法定相続人となる権利を得られます。

Q3:現代において、既婚男性が別の女性に生活費を渡して同居することは法的な犯罪になりますか?
A3:現代の刑法には姦通罪が存在しないため、妾のような関係を結んで生活費を提供すること自体が刑事罰(犯罪)の対象になることはありません。ただし民事上は明確な「不貞行為」となり、本妻に対する共同不法行為が成立します。本妻から多額の慰謝料を請求される法的リスクを直接負うことになります。

伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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