犬に噛まれたら放置厳禁!病院は何科?応急処置と慰謝料相場【2026最新】
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他人の飼い犬に噛まれた場合、これは法的に「過失傷害事件」および「動物による加害事故」に該当します。口約束だけで済ませたり、その場で連絡先を交換せずに立ち去らせてしまうと、後から治療費が自己負担になったり、示談交渉が暗礁に乗り上げたりします。
1. 警察と保健所への届出義務
事故が起きたら、速やかに110番通報または最寄りの警察署・交番へ連絡し、物件事故または人身事故の届出を行います。警察による実況見分調書や事故証明書は、後の損害賠償請求において加害者・被害者を特定する公的証拠となります。
さらに、狂犬病予防法および各自治体の動物愛護管理条例に基づき、飼い主には保健所への「咬傷事故届」の提出が義務付けられています。飼い犬が狂犬病予防注射を受けているか、狂犬病の疑いがないかを獣医師に検診させる法的手続きが求められます。
2. 病院費用と健康保険適用の仕組み
他人の犬による怪我は、法律上「第三者行為による傷病」となります。原則として治療費は加害飼い主の全額負担ですが、被害者本人の健康保険証を使用することも可能です。ただし、その場合は保険者(協会けんぽや健保組合など)へ「第三者行為による傷病届」を必ず提出しなければなりません。無断で保険証を使うと後から返還請求を受ける恐れがあるため注意してください。
3. 慰謝料相場と損害賠償請求の内訳
被害者が請求できる損害賠償の内訳は以下の通りです。
- 治療関係費:診察料、投薬料、破傷風ワクチン接種代、通院交通費の実費
- 休業損害:怪我や通院のために仕事を休んだことによる減収分
- 入通院慰謝料:通院期間や日数に応じて算定(自賠責基準で1日あたり4,300円、弁護士・裁判基準では通院1ヶ月で約20万〜28万円が目安)
- 後遺障害慰謝料:顔や腕に目立つ傷跡(醜状障害)が残った場合、等級に応じて数百万円単位の請求対象となる