安楽死を求めてスイスへ向かう日本人 尊厳死の要件と費用の真相

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なぜスイス連邦では、このような最期の選択が法的に許容されているのか。その根拠となっているのがスイス連邦刑法第115条の存在だ。同条文は「利己的な動機がない限り、他者の自殺を扶助しても処罰されない」と定めている。つまり、利益目的や悪意を持って他者を死に追いやる行為は厳罰に処されるものの、本人の自由意思に基づいた最期を無償で手助けする行為は犯罪にならないと解釈されているのだ。

この法律の枠組みに基づき、現地では医師が厳格な審査を経て処方箋を出し、患者本人が自らの手でバルビツール酸系の致死薬を服用する方式が確立された。医療者が直接薬物を注射するオランダやベルギーの方式とは一線を画し、あくまで最後の意思表示と行動を本人の手に委ねる点が、スイス連邦における自殺扶助の最大の特徴と言える。

山本 拓海

山本 拓海

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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