非接触事故で後日警察から連絡?ひき逃げ容疑と過失割合の真実
非接触事故で後日警察から連絡?ひき逃げ容疑と過失割合の真実について重要なポイントを解説いたします。詳細な分析をご確認ください。
非接触事故は、刑事責任(懲役・罰金)、行政処分(点数・免許停止や取消)、民事責任(損害賠償・過失割合)の3つの側面から判断されます。直接衝突した事故との違いや、過失割合の判断基準を下表にまとめました。
実務上、当初は物損事故として処理されていても、相手が首や腰の痛みを訴えて医師の診断書を提出すると、物損事故から人身事故への切り替えが行われます。人身事故に切り替わると、自動車運転処罰法違反(過失運転致傷罪)が適用され、刑事処分の対象となるだけでなく、違反点数も加算されます。
非接触事故の過失割合と判例においては、過去の裁判例(東京地裁平成14年判決など)でも「自車に衝突を回避すべき義務があり、不適切な進路変更や急制動が相手の回避行動・転倒を直接引き起こした」と認められれば、接触事故とほぼ同等の過失割合(例:原因側70%〜80%)が認定されています。一方で、相手側の過剰な急ブレーキや前方不注視が重なった場合は、過失割合が50:50程度に修正される判決も存在します。