妾の意味とは?愛人や側室との決定的な違いと公認された歴史の真相

妾の意味とは?愛人や側室との決定的な違いと公認された歴史の真相とはどのようなものなのか? 詳しい意味を整理してお届けします。

日本史における最大の驚きの一つが、近代国家の幕開けとなった明治時代において、政府が法的に妾を認めていた事実です。1870年(明治3年)に制定された近代刑法典「新律綱領」において、妾は妻と同じ「二等親」として規定されました。これにより、戸籍に「妾」として正式に登録することが可能になり、男性は合法的に複数の配偶関係を公的に保持できたのです。

しかし、この制度はわずか12年で崩壊を迎えます。なぜ明治政府は一度公認した制度を急激に廃止へと追いやったのでしょうか。その直接的な要因は、欧米列強との「不平等条約改正」に向けた外交的焦燥感と、国内の近代化運動でした。

キリスト教的な一夫一婦制を文明国の標準とみなす欧米諸国から、日本の妾公認制度は「野蛮な一夫多妻制」として激しい非難を浴びました。不平等条約の撤廃を目指す政府にとって、国際基準に合致した法制度の整備は至上命題だったのです。さらに、福澤諭吉らが「学問のすすめ」や「日本婦人論」の中で、一夫一婦の原則を唱え、妾制度が家庭の道徳を破壊し女性の人権を著しく侵害していると猛烈な批判を展開しました。

こうした内外からの圧力と啓蒙思想の普及を受け、1880年(明治13年)に公布された旧刑法(1882年施行)において新律綱領の親族規定が事実上無効化され、戸籍法上から「妾」の表記が消滅しました。そして1898年(明治31年)の旧民法(明治民法)公布により、法律上の一夫一婦制が確立されたことで、公認制度は名実ともに完全な終焉を迎えました。

佐々木 一輝

佐々木 一輝

ビジネス戦略アナリスト

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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