【実は全く別物?】入れ墨とタトゥーの決定的な違い!針の深さや温泉規制の真相

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日本国内において、どれほど「これはファッションタトゥーだ」と主張しても、温泉旅館やスーパー銭湯、区営プールで入館を断られるケースが後を絶ちません。この規制には明確な法意と歴史的背景が存在します。

公衆浴場法と「施設管理権」の境界線

法的な観点から整理すると、地域住民の衛生確保を目的とする「一般公衆浴場(いわゆる街の銭湯)」は、公衆浴場法第4条により正当な理由がない限りの入浴拒否が制限されており、法律上は入れ墨だけを理由に排除することは原則として困難です。

しかし、スーパー銭湯、温泉旅館、サウナ、フィットネスクラブ、レジャープールなどは「その他の公衆浴場」または私有施設に該当します。これら事業者は憲法および民法上の「契約締結の自由」に基づく強固な「施設管理権」を有しており、利用規約に「入れ墨・タトゥー(シール等を含む)のある者の入場禁止」を明記している場合、その退場要求は法的に完全に正当化されます。

観光庁の調査・ガイドライン策定により、外国人観光客の増加に伴って「シール(縦8cm×横10cm程度)で隠せば入浴可能」「貸切風呂の利用を案内」といった柔軟な対応をとる温浴施設も徐々に増えてはいますが、国内の大手チェーンや会員制ジムにおける一律禁止の方針は依然として強固です。

彫り師の医師法違反事件と2020年最高裁判決の歴史的意義

施術者側の法的地位については、大きな歴史的転換点がありました。

かつて厚生労働省は「針先に色素をつけて皮膚の角質層を貫通させる行為は医行為に該当する」との見解を示し、医師免許を持たない彫り師が医師法第17条違反で摘発される事案が相次ぎました。これに対し、大阪のタトゥーアーティストが真正面から無罪を主張して争った裁判において、2020年9月16日、最高裁判所第二小法廷は上告を棄却し、無罪判決が確定しました。

最高裁は「タトゥー施術は医学的知識や技術を要する医療行為そのものではなく、美術的な装飾を目的とする風俗的営為である」と判断。これにより、彫り師という職業の合法性が司法の場で確立されました。しかし、この判決はあくまで「施術行為が犯罪ではない」と認めたものであり、「社会的な入場規制や雇用制限を撤廃すべき」とした判断ではない点に注意が必要です。

渡辺 美咲

渡辺 美咲

ガジェット&アプライアンスライター

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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