送検とは?逮捕との違いや前科の真実、起訴への分かれ目を徹底解説

送検とは?逮捕との違いや前科の真実、起訴への分かれ目を徹底解説の背景について、専門知識を基に徹底解説します。

テレビの事件報道で「警察は被疑者を送検しました」と聞くと、多くの人は「いよいよ刑務所に入るのか」「有罪が確定したのか」と受け止めがちです。しかし法律上、送検という言葉は略称であり、正式名称を「検察庁への事件送致手続き」と呼びます。

日本の刑事司法において、警察は第一次捜査機関であり、事件の被疑者を起訴して裁判にかける権限を持っていません。起訴権限(公訴権)を一手に握るのは検察官のみです(国家訴追主義・起訴独占主義)。そのため、警察が捜査した事件の証拠や捜査書類を検察官へ引き継ぐ作業が必要になります。この「捜査のバトンタッチ」こそが送検の正体です。

ここで混同されやすいのが書類送検と逮捕の違いです。「逮捕」は、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐために強制的に身柄を拘束する物理的な処分を指します。これに対して「送検」は事件の管轄を警察から検察へ移管する手続きにすぎません。

刑事訴訟法第246条本文には、「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない」と明記されています。この規定を「全件送致主義」と呼びます。原則として、警察が一度捜査を開始した事件は、重大な凶悪犯罪であれ軽微な窃盗であれ、すべて検察に送らなければなりません。

すなわち、警察が独自に「罪を免除する」権限はなく、一部の微罪処分を除き、捜査を完了させた事件を検察官に引き渡す行為が送検理由と警察の捜査実態における基本的なルーティンワークとなっています。

阿部 裕樹

阿部 裕樹

エンタメ専門ジャーナリスト

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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