総括安全衛生管理者の選任基準と職務|安全管理者との違いと罰則を解説

総括安全衛生管理者の選任基準と職務|安全管理者との違いと罰則を解説にまつわる興味深い視点を分かりやすく発信ます。

事業場において安全衛生管理の中核を担うトップとして、法律で選任が義務づけられているのが総括安全衛生管理者です。根拠法規である労働安全衛生法第10条では、事業場の規模や危険有害性の度合いに応じて、統括管理者の設置を義務づけています。

実務担当者がまず把握すべきは、事業場ごとの「業種」と「常時使用する労働者数」の組み合わせです。企業全体ではなく、支社、支店、工場などの事業場単位で判定する点に注意しなければなりません。

労働安全衛生法施行令第2条に基づき、選任基準は大きく3つの区分に分かれています。

第一区分は、極めて重大な労働災害リスクを伴う屋外産業的業種です。林業、鉱業、建設業、運送業(貨物運送や旅客運送)、清掃業などが該当し、常時使用する労働者数100人以上で選任が義務化されます。

第二区分は、設備や機械による危険が想定される工業的業種です。製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、通信業、各種商品卸売・小売業、旅館業、ゴルフ場業、車両整備業などが含まれ、常時300人以上の労働者を抱える事業場が対象となります。

第三区分は、上記以外のいわゆる第三次産業全般です。情報通信・ITサービス業、金融・保険業、教育・研究機関、一般オフィスワークを含む全業種が該当し、常時1,000人以上の規模に達した段階で選任義務が発生します。

対象規模に達した事業場は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任を完了し、遅滞なく所轄の労働基準監督署長へ届出を行わなければなりません。もし正当な理由なく選任を怠った場合、労働安全衛生法第120条に基づき50万円以下の罰金が科される明文規定が存在します。「知らなかった」という抗弁は監督官庁には一切通用しません。

井上 凛

井上 凛

シニアコンテンツプロデューサー

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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