大坂正明の現在と懲役20年判決の真相|渋谷暴動46年逃亡の全貌

大坂正明の現在と懲役20年判決の真相|渋谷暴動46年逃亡の全貌を徹底追究! 知っておきたい トピックの裏側を分かりやすく展開します。

事件発生から46年が経過していたにもかかわらず、なぜ大坂被告を殺人罪で起訴できたのか。その理由は、日本の刑事訴訟法が定める共犯者の公判に伴う時効停止規定と、後の法改正にあります。

刑事訴訟法第254条2項では「共犯者の一人に対して公訴の提起があったときは、他の共犯者に対しても時効の進行が停止する」と定められています。渋谷暴動事件では、星野文昭元受刑者(無期懲役確定、服役中に病死)や奥深山幸男元被告ら共犯者が起訴され、裁判が長期間に及んでいたため、大坂被告の公訴時効(当時の殺人罪は15年)のカウントは長年ストップしていました。

さらに2010年の刑事訴訟法改正により、殺人罪など人を死亡させた重罪の公訴時効が完全に撤廃されました。この時点で大坂被告の時効は停止期間中であったため成立しておらず、法改正の適用対象となったことで、半世紀近く前の犯行であっても刑事責任を追及することが可能となったのです。

佐々木 一輝

佐々木 一輝

ビジネス戦略アナリスト

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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