人工股関節で障害者手帳は何級?基準改定の真相と申請の落とし穴を徹底解説
人工股関節で障害者手帳は何級?基準改定の真相と申請の落とし穴を徹底解説とは一体何なのか? 詳しい意味を丁寧に紐解いて紹介します。
「手術を受ければ自動的に障害者手帳が交付される」という認識は、現在の医療福祉現場では通用しません。転換点となったのは、厚生労働省によって実施された身体障害者手帳の認定基準改定(2014年4月施行)です。この改定によって、人工関節置換術を受けた患者に対する一律評価が見直されました。
改定前は、人工股関節を置換した時点で機能障害の程度にかかわらず、一律で「身体障害者手帳4級」(両側の置換なら3級)が認定されていました。しかし、人工関節の製造技術向上や手術手技の目覚ましい進化によって、術後に健常時とほぼ変わらないレベルまで歩行機能や可動域が回復する患者が急増したことを背景に、基準の見直しが行われた経緯があります。
現行の運用では、「手術を行った事実」そのものではなく、「手術後にどれだけの機能障害が残存しているか」が厳密に審査されます。具体的には、股関節の可動域制限の度合いや、筋力低下、日常の歩行能力などが数値として測定され、国の定める基準に達していない場合は「非該当」と判定されます。