書類送検は人生終わりなのか?前科・解雇を回避する弁護の真実
書類送検は人生終わりなのか?前科・解雇を回避する弁護の真実についての疑問解決ガイドを徹底解説します。
日常会話で耳にする「逮捕」と「書類送検」は、世間一般では同列の重罪として混同されがちだ。しかし、刑事訴訟法が定める両者の本質は根本から異なる。逮捕が被疑者の身柄を物理的に拘束する強制処分であるのに対し、書類送検は被疑者の身柄を拘束せず、捜査資料や証拠物のみを検察庁へ送致する手続きだ。警察庁の犯罪統計を紐解いても、身柄拘束を伴わない在宅事件の割合は全体の相当数を占めている。
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逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断されたからこそ、身柄拘束を解かれ、あるいは初めから在宅のまま手続きが進んでいる。つまり、日常生活を維持しながら法的な防御を固める余地が残されているのだ。そして最も決定的な事実は、書類送検された段階では「前科」は一切つかないという点である。前科とは、裁判で有罪判決が確定した事実を指す。送検されただけの状態は、あくまで容疑をかけられている「前歴」に過ぎず、法的な前科とは明確に一線を画す。