人格なき社団とは?成立要件から口座開設・税金の落とし穴まで徹底解説

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人格なき社団が直面する最も重い法的制約の1つが、不動産を団体名義で登記できないという点です。日本の不動産登記制度では、登記名義人になれるのは「自然人(生身の人間)」と「法人」に限られており、法人格のない社団は不動産登記名義の主体として認められていません。

そのため、公民館や集会所、活動拠点となる土地や建物を団体が購入した場合、以下のいずれかの方法を取らざるを得ません。

最も一般的なのは「代表者個人の単独名義」または「役員数名による共有名義」での登記です。しかし、これには極めて大きなリスクが伴います。名義人となっている代表者が亡くなった場合、その不動産が団体の財産であるにもかかわらず、代表者個人の相続財産として遺産分割協議に巻き込まれるトラブルが後を絶ちません。

法理上、人格なき社団の財産は構成員全員に帰属する「総有(そうゆう)」という特殊な所有形態をとります。総有財産に対しては、個々の構成員が持ち分の分割を請求したり、勝手に持ち分を売却したりすることは一切認められません。法的な実態は総有であるにもかかわらず、登記上は個人名義にならざるを得ないという矛盾が、資産管理上の深刻なリスクを生み出しています。

渡辺 美咲

渡辺 美咲

ガジェット&アプライアンスライター

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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