飛行機へのスプレー缶持ち込みで没収も?2026年最新ルールと条件を徹底解説
飛行機へのスプレー缶持ち込みで没収も?2026年最新ルールと条件を徹底解説について重要なポイントを解説いたします。専門家の見解をご覧ください。
航空機内への手荷物輸送において、スプレー缶は国土交通省 スプレー缶 基準および国際民間航空機関(ICAO)の危険物規則書によって厳格に管理されています。上空での気圧変化(約0.8気圧まで低下)や温度変化、離着陸時の振動により、缶内部の圧力が急上昇して破裂やガス漏れを起こすリスクが存在するためです。
2026年最新 航空機 危険物ルールにおいて、スプレー製品は以下の3つのカテゴリーに明確に分類されています。
1つ目は「化粧品類・医薬品類」です。ヘアスプレー、制汗スプレー、日焼け止めスプレー、虫除けスプレー、消炎鎮痛スプレー(サロンパススプレー等)などがこれに該当します。これらは人体に直接使用する目的で作られており、一定の容量制限と安全対策(キャップ等)を満たすことで、機内持ち込み・受託手荷物の双方が認められています。
2つ目は「日用品・スポーツ用スプレー」です。静電気防止スプレー、除菌・消臭スプレー(布用)、衣服用冷却スプレー、スポーツ用酸素スプレーなどが含まれます。この区分では、使用されているガスが「引火性ガス」や「毒性ガス」でないもの(炭酸ガスや窒素ガスなど)に限り一部預け入れ等が認められる例外もありますが、LPガス(LPG)やDME(ジメチルエーテル)等の引火性高圧ガスを使用している製品は、手荷物・預け入れともに禁止となるケースが多く見られます。
3つ目は「工業用・危険物スプレー」です。防水スプレー、塗料・ラッカースプレー、機械用潤滑油(クレ5-56等)、害虫駆除用スプレー(ゴキブリ退治等)、催涙スプレーなどが該当します。これらは引火性ガス 毒性ガス スプレー 飛行機への持ち込み制限において完全にレッドカードであり、いかなる理由があっても機内持ち込み・預け入れともに不可能です。