強制送還の対象者と手続きの全貌!退去理由・費用・再入国禁止期間の真実

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インターネット上やSNSでは、入管手続きに関して誤った情報が拡散されるケースが散見されます。代表的な誤解の一つが「難民申請書を提出していれば、何度でも日本に合法的に留まり続けられる」という言説です。前述の通り、法改正により3回目の申請以降は送還停止の効力が原則失効するため、理由のない再申請は強制送還を回避する盾にはなりません。

また、「オーバーステイの外国人を雇用しても、本人が在留カードを見せていたなら雇用主は罪に問われない」という認識も重大な誤謬です。入管法第73条の2に規定される不法就労助長罪では、外国人が不法滞在であることや就労資格がないことを「知らなかった」としても、在留カードの偽造確認や在留資格の確認を怠った重大な過失がある場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い刑事罰が事業主・人事担当者に科されます。

在留カードの表面に書かれた「就労不可」の記載を見落としてアルバイト採用したり、失効した資格で働かせたりした企業が摘発され、社会的信用を失う事例が多発しています。入管庁の公式アプリ等を用いた在留カード番号の有効性確認は、外国人雇用を行うすべての企業にとって不可欠なコンプライアンス実務となっています。

【プロの結論】外国人材共生社会における法遵守とリスク回避の判断基準

多文化共生が進む日本において、出入国管理法規の遵守は健全な社会統合の絶対的な前提条件です。個人のキャリア形成や企業の事業継続を脅かさないための実践的な判断基準は明確です。

在留資格の期限管理を自己責任として徹底し、更新申請は在留期限の3ヶ月前から余裕をもって着手すること。そして万が一、不法滞在状態に陥った場合は、摘発を恐れて逃亡・潜伏を続けるのではなく、直ちに専門の弁護士や行政書士に相談した上で入管へ自首(自主出頭)し、出国命令制度の適用を目指すことが最善の選択肢です。一度の摘発による退去強制は、将来における日本との関わりを長期にわたり完全に断ち切る結果を招きます。

井上 凛

井上 凛

シニアコンテンツプロデューサー

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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