入社すぐ妊娠でクビは違法?試用期間の育休手当と気まずい職場の処方箋

入社すぐ妊娠でクビは違法?試用期間の育休手当と気まずい職場の処方箋に関する基本知識を初心者にも親しみやすくまとめました。詳細を読もうことができます。

法的に身分が守られることと、経済的給付を十全に受けられるかどうかは別問題です。ここに入社直後の妊娠における最大の「制度的落とし穴」が存在します。特に混乱を招きやすい産休育休取得条件と各給付金の仕組みを、客観的な要件に基づき切り分けます。

産前産後休業(産休)は、労働基準法第65条に基づく権利であり、勤続年数や雇用形態(正社員・契約社員・パート)に関係なく、入社初日であっても誰でも取得可能です。産前は出産予定日の6週間前(多胎は14週間前)から請求でき、産後8週間は本人の希望があっても就業させてはならない絶対的休業期間に指定されています。

注意を要するのは育児休業(育休)です。原則として子の1歳の誕生日前日まで取得できる制度ですが、会社が従業員代表と「労使協定」を締結している場合、労使協定による除外要件として「入社1年未満の従業員」を育休対象外に指定することが可能でした。法改正の進展に伴い有期契約労働者の取得要件緩和が進められていますが、労使協定に「入社1年未満(あるいは半年未満)を除外する」旨の条項が現行で残っている企業では、入社半年未満の育休拒否が法的に正当化されてしまうリスクが存在します。

育児休業給付金の受給要件も極めてシビアです。育休開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が「通算12ヶ月以上」必要とされます。入社したばかりの会社だけでは到底満たせませんが、前職の退職から現職の入社日までに雇用保険の空白期間(受給資格の喪失から新たな加入まで)が1年以内であり、前職で雇用保険の基本手当(失業保険)を受給していなければ、前職の期間を合算することが可能です。

また、健康保険から支給される出産手当金と社会保険料免除については、被保険者本人として健康保険に加入していれば、産休期間中の給与が出ない場合に標準報酬日額の3分の2が支給され、社会保険料の自己負担・会社負担分は免除されます。有期契約の契約社員入社すぐ妊娠した場合は、「子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと」が育休取得の前提となります。

林 結菜

林 結菜

ライフスタイル編集者

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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