以下と未満の違いを瞬時に判定!含む含まないの基準と実務の落とし穴

以下と未満の違いを瞬時に判定!含む含まないの基準と実務の落とし穴の見逃せないポイントを一挙に解説しました。

法律用語や契約実務の世界では、「以下」と「未満」の定義は1ミリのブレもなく厳格に運用されています。契約書において「甲が本条項に違反し、損害額が1,000万円以下の場合は…」と記載した場合、損害額がちょうど1,000万円であったとしても条項の範囲内として法的に扱われます。

特に注意が必要なのが、法令における「年齢計算」と「未満」の組み合わせです。

日本の法律上、「未成年」とは民法改正により「18歳未満の者」と定義されています。ここで問題になるのが「いつ18歳に到達するのか」という計算方式です。明治35年に制定された「年齢計算ニ関スル法律」および民法第143条の規定により、人は誕生日の前日午後12時(24時)に1歳加齢すると定められています。

つまり、4月1日生まれの人は、3月31日の終了(24時)をもって満18歳に到達します。したがって、3月31日23時59分の時点では「18歳未満」ですが、4月1日午前0時の瞬間にはすでに「18歳以上」となり、「未満」の枠から外れることになります。選挙権の付与や少年法の適用区分など、国家レベルの重要事項もすべてこの厳密な論理で裁定されています。

山田 真由

山田 真由

自動車・モビリティライター

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

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