なぜ無職で高額請求?退職後の住民税が高すぎる理由と2026最新減免策
なぜ無職で高額請求?退職後の住民税が高すぎる理由と2026最新減免策についての最新情報をお届けします。
Q1:退職後に再就職が決まった場合、住民税の支払いはどうなりますか?
A1:再就職先で手続きを行うことで、普通徴収から新しい会社の給与天引き(特別徴収)へ再度切り替えることが可能です。自宅に届いた納付書のうち、納期が到来していない未納分の納付書を転職先の給与担当窓口へ提出し、「特別徴収への切替希望」を申し出てください。ただし、すでに納期限が過ぎてしまった分は自身で金融機関等から納付する必要があります。
Q2:失業保険(雇用保険の基本手当)を受給中ですが、住民税は課税されますか?
A2:雇用保険から支給される失業手当は、法律上「非課税所得」と規定されているため、失業手当そのものに住民税が課されることはありません。しかし、退職初年度に請求される住民税は「会社員時代(前年)の給与所得」に対して課されているため、失業手当が非課税であっても住民税の請求自体が免除・減額されるわけではない点に注意してください。
Q3:どうしても払えずに放置して督促状が届きました。どうすればいいですか?
A3:一刻も早く、督促状を発行した市区町村の納税課・収税課へ連絡し、窓口で面談を行ってください。督促状が届いた段階で放置を続けると、予告なしに銀行口座が凍結・差し押さえられます。自ら窓口へ出向き、失業中である実情や現在の生活費の収支を客観的に説明すれば、分割納付や滞納処分の猶予について相談に応じてもらえます。