退職届と退職願の決定的な違いとは?効力と提出順の落とし穴を全解剖

退職届と退職願の決定的な違いとは?効力と提出順の落とし穴を全解剖に関する疑問や疑問点を徹底的にまとめました。今すぐチェックことができます。

インターネット上には、退職届に関する極端な情報や法的に不正確な言説が散見されます。それらを鵜呑みにして行動すると、重大なリスクを背負うことになります。

誤解1:「退職届を出せば明日から会社に行かなくてよい」という俗説の危険性
ネット上の一部で「民法627条があるから即日退職できる」と主張されるケースがありますが、これは明らかな誤りです。同条が定めるのは「解約の申入れから2週間を経過することによって終了する」という期間の猶予です。提出翌日から無断欠勤を続けた場合、会社から債務不履行や無断欠勤による「懲戒解雇」処分を下されるリスクが生じます。即日退職が合法的に成立するのは、会社側が即日退職に合意した場合、または有給休暇が14日以上残っており退職日まで有給を充当する場合、もしくは心身の重大な疾患等「やむを得ない事由(民法第628条)」が存在する場合に限られます。

誤解2:「退職願は本人が言えばいつでも無条件で取り消せる」という思い込み
前述の通り、退職願の撤回権は「会社側の承諾通知が到達するまで」に限定されます。口頭で「分かった、残念だが認める」と人事権者が受諾した時点で合意契約は成立したとみなされる可能性が高く、後から「家庭の事情が変わったので退職願を取り消したい」と申し出ても、会社が応じる義務はありません。退職願であっても、提出は重大な決断であることを認識する必要があります。

田中 結衣

田中 結衣

デジタルマーケティングコンサルタント

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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