その休憩は労働時間?電話番や待機の違法性と損しないための防衛策

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全国の労働基準監督署の相談事例において、休憩時間の不当な削り取りは指導対象の典型例です。タイムカード上は1時間の休憩が引かれているにもかかわらず、実際には30分しか休めていない場合、毎日30分の「不払い労働」が発生していることになります。

このようなケースでは、退職時や在職中に過去の未払い残業代請求の経緯を辿り、企業側が数百万円規模の支払いを命じられる事案が相次いでいます。請求にあたって決定的な証拠となるのは以下の記録です。

  • 業務ログ・通話履歴:休憩時間中に発着信した電話のログや、社内チャット・メールの送信記録。
  • 指示内容のメモ・録音:「昼の電話番をしてほしい」「外出は控えてほしい」と指示された記録やシフト表の記述。
  • 日報・手帳の記録:休憩時間中に対応した来客名、案件名、所要時間の詳細な手控え。

確実な記録が存在する場合、労基署からの是正勧告や弁護士を通じた請求によって、会社側が未払い賃金を支払わざるを得ないケースが大半を占めます。

山田 真由

山田 真由

自動車・モビリティライター

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

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