看護師と患者の連絡先交換は即解雇?就業規則の真実と退院後の境界線
看護師と患者の連絡先交換は即解雇?就業規則の真実と退院後の境界線についての最新情報をご紹介します。
「患者と連絡先を交換しただけでクビになるのか」という疑問に対し、法的な観点から答えるならば「行為態様によって処分の重さは天と地ほど異なる」というのが実態です。日本の労働法では労働者保護が手厚いため、単に患者から手渡された連絡先を受け取った、あるいは数回LINEで御礼のやりとりをした程度で、いきなり看護師懲戒解雇理由として認められることは極めて稀です。労働契約法第16条に基づき「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は解雇権の濫用とみなされるためです。
しかし、カルテや問診票を私的に閲覧して患者の電話番号やSNSアカウントを特定し、自ら連絡を取った場合は話が別です。これは明白な個人情報保護法違反および職務上の秘密漏洩にあたり、懲戒解雇や諭旨退職といった極刑が下される正当な根拠となります。
実際の現場で頻発している医療トラブル事例として多いのが、連絡先を交換した後に患者側が過度に依存し、ストーカー化するケースです。夜勤の時間帯を把握されて待ち伏せされたり、「LINEの返信が遅いのは他の患者を特別扱いしているからか」と病棟へ抗議電話を入れられたりして業務妨害に発展した実例は後を絶ちません。本人は「ただの親切心」で教えたつもりが、最終的に警察や病院法務部を巻き込む事態に発展すれば、就業規則違反として重い処分を免れることはできません。