拘置所と留置所の違いとは?面会制限・最長期間・生活実態の真相
拘置所と留置所の違いとは?面会制限・最長期間・生活実態の真相とはどのようなものなのか? 主要なファクトを整理してお届けします。
Q1:留置所と拘置所では、本人の精神的・身体的な負担はどちらのほうが大きいですか?
A1:一般的に、精神的・身体的ストレスがより過酷なのは「警察署の留置所」と証言されるケースが圧倒的です。留置所は狭い雑居房でプライバシーが極めて乏しく、同じ建物内で刑事による過酷な取り調べが連日続くためです。一方、拘置所は個室収容が基本で刑務官が機械的に処遇を管理し、取り調べからも解放されるため、「拘置所へ移送されてようやく熟睡できた」と語る収容者は少なくありません。
Q2:逮捕された友人に面会したいのですが、家族以外でも面会できますか?土日は可能ですか?
A2:接見禁止決定が出ていない限り、友人や会社の同僚でも面会は可能です。ただし、一般面会は留置所・拘置所ともに「平日のみ」であり、土日祝日の面会は一切認められません。また、留置所では1人の被疑者に対して1日1組しか面会できないため、同日に家族が訪れる予定がある場合は、友人の面会によって家族が面会できなくなる恐れがあります。事前に家族と連絡を取り合ってから訪問するのが鉄則です。
Q3:拘置所や留置所に収容されている間の食事代や宿泊費は、後から請求されますか?
A3:基本的に国費(警察・法務省の予算)で賄われるため、無料です。日々の食事(官給食)や水道光熱費、寝具の使用料などが本人や家族に請求されることはありません。ただし、本人の希望で購入する「自弁食(お菓子や追加のおかず)」や「私本(書籍・雑誌)」、所内で購入する日用品の費用は自己負担(領置金からの支払い)となります。
Q4:逮捕されたら、全員が必ず留置所から拘置所へ移送されるのですか?
A4:必ず移送されるわけではありません。検察官が起訴を見送って「不起訴処分」となった場合や、略式起訴による罰金刑で終わった場合、あるいは勾留請求が裁判官に却下された場合は、警察署の留置所からそのまま釈放されます。拘置所へ移送されるのは、公判請求(正式な裁判)によって起訴され、かつ保釈が認められていない被告人に限られます。