時効なき殺人事件の真相!迷宮入りを追う執念の捜査と法の裏側
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法改正当時、司法・法曹界を二分する激しい議論を巻き起こしたのが「法の不遡及」の原則を巡る憲法解釈であった。法改正前に発生し、まだ時効が成立していなかった事件にも新法を適用する「遡及適用」に対し、弁護側からは憲法39条違反を主張する声が相次いだ。国家が後からルールを変えて国民を処罰する行為ではないかという疑義である。
この法理の対立に終止符を打ったのが最高裁判所の大法廷判決だった。最高裁は、公訴時効制度は国家の訴追権の存続期間を定めた手続法上の規定に過ぎず、実体的な処罰範囲を変更するものではないと判断。遡及適用を合憲とする判断を下した。この判断により、司法・法曹界における長年の論争は法理として決着を見せ、捜査機関は過去の未解決事件に対し一切の躊躇なく公訴権を行使できる法的正当性を手に入れた。