電車内で吐いたら清掃代請求や賠償金は?現場のリアルと正しい対処法
電車内で吐いたら清掃代請求や賠償金は?現場のリアルと正しい対処法とは一体何なのか? 背景や要点を簡潔に解説します。
電車内で吐いてしまった当事者が最も恐れるのが、「多額の損害賠償請求」や「高額な清掃代の請求」です。結論から言えば、通常の体調不良や突発的な嘔吐において、鉄道会社から清掃費用や運行遅延損害金が請求されるケースは実質的にほぼ皆無と言えます。
民事上の不法行為(民法709条)や債務不履行責任が成立するためには、「故意」または「過失(注意義務違反)」が存在し、かつ発生した損害との間に相当因果関係が認められなければなりません。貧血、急性胃腸炎、つわり、乗り物酔いといった生理現象による嘔吐は、本人の意思で完全に制御できるものではなく、法律上の過失とは評価されにくいためです。
ただし、例外が存在しないわけではありません。以下のような極端なケースでは、損害賠償責任を問われるリスクが生じます。
例えば、「泥酔して駅員や周囲から乗車を制止されていたにもかかわらず無理やり乗車し、車内で広範囲に嘔吐した」「シートや電装部に故意に吐き散らした」といった重過失や悪質な迷惑行為が認められる場合です。車両を一時的に運用から外して専門業者による特殊消毒やシート張替えが必要になった場合、実費相当額の清掃・修繕費用が請求される法的な余地は残されています。