「淫らな姿」の法律上の定義とは?撮影処罰法と違法性の境界線【2026最新】
「淫らな姿」の法律上の定義とは?撮影処罰法と違法性の境界線【2026最新】について分かりやすく解説いたします。詳細な分析をお届けします。
法律実務において「淫らな姿」という文脈が問われる際、中心となるのが2023年施行の通称「性的姿態撮影処罰法(正式名称:性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)」です。この法律では、処罰対象となる身体の状態や行為(性的姿態等)が極めて精緻に条文化されています。
具体的に法が保護の対象とする「性的姿態等」には、主に以下の4類型が含まれます。
- 露出された性器・肛門等:衣服を着用していない状態の生殖器や周辺部位。
- 通常衣服で隠されている下着:スカートの奥や胸元など、日常的に覆われているパンツ、ブラジャー等の下着類。
- 通常隠されている身体の部位:下着を着用していない場合における臀部や胸部、太もも内側などの素肌。
- 性的な行為を行っている姿態:性交、わいせつな行為、自慰行為などを行っている最中の身体の様子。
類語として「わいせつな姿」や「羞恥心を生じさせる姿態」といった言葉が存在しますが、撮影処罰法における「性的姿態等」は、撮影行為そのものを客観的に処罰するために極めて具体化されている点が特徴です。法務省や警察庁の解説資料によると、被害者が撮影されていることに気付いていない場合(盗撮)だけでなく、「だまし」や「脅迫」、あるいは「拒絶が困難な心理的状態(支配関係)」に乗じて撮影させた場合も同罪として立件されます。