個人識別符号とは?具体例と対象外の基準や要配慮個人情報との違いを解説
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個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)第2条第2項において、個人情報保護法個人識別符号は「当該情報単体から特定の個人を識別することができるものとして政令で定められた文字、番号、記号その他の符号」と定義されています。2015年の法改正によって新設され、2017年5月に全面施行されたこの規定は、グレーゾーンだった識別コードの法的地位を明確化する目的で導入されました。
従来の個人情報保護法では、「特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合して識別できるものを含む)」という、いわゆる氏名情報などを中心とした解釈が主流でした。しかし、生体認証技術の発展や行政手続きのデジタル化により、記号や数値データ単体で特定の人間をピンポイントで特定可能な事態が生じるようになりました。そこで個人情報保護委員会ガイドライン最新規定に基づき、政令(施行令第1条)および施行規則において、該当する符号が厳密に「限定列挙」されています。
実務上もっとも留意すべきは、「個人識別符号が含まれるデータは、氏名が併記されていなくても法律上の個人情報になる」という点です。たとえば、完全に匿名化されたつもりで管理しているデータベースであっても、そのレコード内に個人識別符号が1つでも含まれていれば、漏洩時には個人情報保護法に基づく委員会への報告や本人通知の対象となります。