大雪で会社を休むのは自己判断Ok?有給や手当の法律ルールを徹底解説
大雪で会社を休むのは自己判断Ok?有給や手当の法律ルールを徹底解説について詳しく解説いたします。詳細な分析をチェックしてください。
Q1:大雪で電車が止まり、自己判断で休んだらクビ(解雇)になりますか?
A1:天災による交通網遮断という正当な理由があり、事前に会社へ連絡を入れていれば、解雇事由(客観的合理性と社会通念上の相当性)に該当せず、解雇は法的に無効となります。ただし、事後連絡もせず放置した場合は無断欠勤となり、懲戒処分の対象になり得るため、必ず第一報を入れることが重要です。
Q2:大雪の前日に「明日は絶対に出社しろ」と言われ、ホテルに前泊した場合の宿泊費は請求できますか?
A2:会社からの明確な業務命令(指示)に基づいて前泊した場合は、業務遂行に要した費用として会社が宿泊費を全額実費精算すべき性質のものです。一方で、会社から特に出社命令が出ていないにもかかわらず、労働者が自己判断で前泊した場合は自己負担となるケースが多いため、宿泊前に上長へ費用負担の事前承認を取る必要があります。
Q3:大雪による早退指示が出た場合、帰りの交通費や早退した時間の給与はどうなりますか?
A3:会社命令による早期帰宅の場合、労働基準法第26条の休業手当(平均賃金の6割以上)または就業規則の定めにより全額の給与保障がなされるのが一般的です。通勤定期券の範囲外でタクシー等を利用して帰宅する場合の費用は、会社がタクシー利用を指示・許可していない限り自己負担となる場合が多いため、利用前に必ず指示系統を確認してください。