非番とは?公休や明けとの違い・給料や呼び出し制限の実態を徹底解説
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非番とは?公休や明けとの違い・給料や呼び出し制限の実態を徹底解説について知っておくべき 理由を分かりやすい構成で解説いたします。
勤務形態ごとの拘束時間、法的性質、給与の発生条件を比較したデータは下表の通りです。
区分・勤務形態拘束時間・法的定義給料・支給手当の相場編集部の見解・実務上の実態非番(公安・インフラ)当番明け朝(8:30〜10:00頃)から翌朝まで。
法的には勤務日の一部。非番時間自体は無給。
前夜の夜間勤務手当+居残り時の時間外手当(25%〜増)。実質は「仮眠と休息の日」。事件処理等で昼過ぎまで残業になる事例が多発。公休(休日)0:00〜24:00の24時間。
労働基準法上の法定・所定休日。月給に含まれる(基本給対象)。
緊急呼出時は休日出勤手当(35%〜増)。完全なプライベート時間。呼び出しリスクは非番より低いがゼロではない。看護師の夜勤明け夜勤終了(朝9:00頃)から次の勤務まで。
2交代制・3交代制の終業日。夜勤1回あたり夜勤手当(約5,000円〜15,000円)+深夜割増。公休扱いではなく翌日に通常勤務や夜勤が入るケースもあり、生活リズム調整が課題。刑務官・警備員の宿直宿直勤務(夕方〜翌朝)明け。
労基署許可の断続的労働に基づく。宿直手当(1回あたり4,000円〜8,000円前後)+実労働分支給。仮眠中の実働有無で疲労が激変。非番日の拘束は公安職ほど厳しくない傾向。
気になる非番の給料と手当の構造ですが、非番となった時間帯自体に対して時給や日当が発生するわけではありません。ただし、前日の当番勤務から跨いだ深夜割増賃金や宿直手当が加算されます。さらに、朝の交代時刻を過ぎても事件捜査や救急報告書の作成が長引いた場合は、1分単位で超過勤務手当(時間外労働手当)が請求される仕組みになっています。