ブラックでもお金を借りれる?独自審査の真相と危険な甘い罠を徹底解説

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「ブラックリスト」という名称の公的な名簿は実在しません。一般にブラックと呼ばれる状態は、指定信用情報機関(CICやJICC、全国銀行個人信用情報センター・KSC)に、返済の遅延や債務整理といった「異動情報(事故情報)」が登録されている状態を指します。

大手消費者金融や銀行のカードローン審査では、この信用情報機関に照会をかけた段階で、異動情報が確認されるとシステムによる自動スコアリングで即座に「否決」される仕組みが敷かれています。しかし、正規の貸金業者の中には、過去のデータのみで一律に排除せず、個別の面談やヒアリングを通じて審査を行う事業者が存在するため、「ブラック状態=日本国内のすべての金融機関から借入不可」というわけではありません。

事故情報が登録される期間には明確な基準が定められており、信用情報機関ごとの登録期間は以下の通り規定されています。

  • 61日以上または3ヶ月以上の長期延滞:延滞解消(完済)から約5年間
  • 任意整理・個人再生:手続き完了・完済から約5年間
  • 自己破産:免責決定から5年〜7年間(KSCは官報情報として7年、CIC・JICCは5年)

信用情報に異動情報が残っている間でも、現在の生活状況や収入の安定性が実証できれば、法的に貸付を行ってはいけないという規定は貸金業法上存在しません。貸金業法が求めているのは「返済能力の調査(第13条)」であり、現在の支払い能力に問題がないと判断されれば、正規業者からの借入余地は残されています。

林 結菜

林 結菜

ライフスタイル編集者

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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