ニュースで話題の情状酌量とは?減刑の条件や執行猶予との違いを解説
ニュースで話題の情状酌量とは?減刑の条件や執行猶予との違いを解説について徹底解説いたします。最新の情報をお届けします。
Q1:情状酌量が認められたら、必ず執行猶予がついて刑務所に行かずに済みますか?
A1:必ずしも執行猶予がつくわけではありません。情状酌量(刑法66条)は刑の上限・下限を半分にする手続きであり、減刑された後の刑期が「懲役3年以下」にならない限り、法律上そもそも執行猶予をつけることはできません。また、刑期が3年以下になった場合でも、犯行結果の重大性などから実刑判決が下される事例は日常的に存在します。
Q2:被害者とお金で示談が成立すれば、殺人や強盗のような重大事件でも情状酌量されますか?
A2:示談の成立や被害弁償は「一般情状」として有利に評価されますが、それだけで直ちに大幅な減刑が確約されるわけではありません。殺人罪や強盗致死罪などの重大凶悪犯罪では、人命侵害という結果の重大性や犯行の残虐性が最優先で考慮されるため、多額の賠償金を支払っても刑務所への服役(実刑)を回避することは極めて困難です。
Q3:裁判員裁判になってから、情状酌量の基準は昔よりも甘くなったのですか?
A3:一概に「甘くなった」とは言えません。一般市民が裁判員として参加することで、介護疲れやDVといった生活実感に近い事案では被告人の苦悩に寄り添い、情状酌量を積極的に認める傾向が見られる一方、性犯罪や児童虐待、身勝手な動機による通り魔事件などに対しては、従来の職業裁判官の相場よりも厳しい厳罰判決を下す傾向が統計上明確に現れています。