中学生逮捕の真相とその後|犯行動機から少年審判の処分まで徹底解説
中学生逮捕の真相とその後|犯行動機から少年審判の処分まで徹底解説の重要ポイントを解説します。最新トレンドがチェックできます。
Q1:中学生が逮捕された場合、将来にわたって「前科」がつくのでしょうか?
A1:原則として前科はつきません。家庭裁判所で行われる少年審判による決定(保護観察や少年院送致など)は「保護処分」であり、成人の刑事罰とは異なるため、戸籍や前科調書に前科として記録されることはありません。ただし、殺人などの重大凶悪事件で検察官送致(逆送)され、成人と同様の刑事裁判で有罪判決(懲役刑など)が確定した例外的な場合に限り、前科がつきます。
Q2:警察に逮捕されたら、親にはすぐに連絡が届くのですか?
A2:必ず連絡が行きます。警察官が未成年者を逮捕・職務質問・補導した場合、直ちに保護者へ連絡し、身元引受人として警察署への出頭を求めます。重大事件で逮捕勾留された場合、親であっても一時的に接見禁止(面会制限)がつくことがありますが、逮捕された事実そのものが親に隠されることは制度上ありません。
Q3:被害者側に対して、中学生本人はお金を払えないのに賠償金はどうなるのですか?
A3:未成年者本人に賠償能力がない場合、被害者は民法709条・714条に基づき、親(法定監督義務者)に対して損害賠償を請求します。裁判所が親の監督義務違反を認めた場合、親自身に賠償金の支払い義務が発生し、給与や財産の差し押さえが行われるケースもあります。
Q4:逮捕された中学生は、その後高校進学や就職ができるのでしょうか?
A4:法的には進学や就職の権利が奪われることはありません。少年院の中には中学校・高校の学習指導要領に準じた教育を行う施設があり、在院中に通信制高校の単位を取得したり、高卒認定試験に合格したりすることも可能です。ただし、私立高校への推薦入学の取り消しや、調査書(内申書)の出席日数不足などによる現実的な進学先の絞り込みは避けられません。