産休中の住民税なぜ請求?免除なしの理由と損しない納付法まとめ
産休中の住民税なぜ請求?免除なしの理由と損しない納付法まとめについて徹底解説いたします。最新の情報をご覧ください。
Q1:出産手当金が入る前に住民税の納付期限が来てしまいます。どうすればいいですか?
A1:一時的に生活防衛資金から立て替えるか、期日前の納付が資金的に厳しい場合は、納付書に記載されている市区町村の「納税課(収納課)」へ速やかに電話相談を行ってください。「現在産休中で給付金の入金待ちである」旨を明確に伝えることで、分納や納付期日の猶予措置を柔軟に案内してもらえるケースがほとんどです。
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Q2:育休2年目に入ると住民税が「0円」になるというのは本当ですか?
A2:条件を満たせば本当です。住民税は前年の所得に対して課税されるため、1月1日から12月31日までの1年間を通して給与収入がゼロであり、かつ非課税の育児休業給付金のみで生活していた場合、その翌年度(翌年6月以降)の住民税は非課税(0円)となります。ただし、年の途中に復職したり、賞与や副業収入があったりした場合は課税されます。
Q3:産休中に夫の社会保険上の扶養に入れば、私の住民税は免除されますか?
A3:免除されません。健康保険の被扶養者認定と、地方税法上の課税ルールは完全に別系統の制度です。仮に休業中で収入要件を満たして夫の社会保険の扶養に入れたとしても、あなた自身に前年の所得がある限り、過去の所得に基づく住民税の納税義務が消滅することはありません。
Q4:普通徴収に切り替えた場合、納付書はいつ頃届きますか?
A4:切り替えの手続きが完了した時期によって異なります。退職や休職で年度の途中に特別徴収から切り替わった場合は、手続きから約1〜2ヶ月後に自治体から随時の納付書が送付されます。新年度分(6月スタート)の定期納付書については、毎年6月上旬頃に自治体から自宅住所宛てに届きます。