犯罪歴の調べ方はどこまで可能?一般人の限界と合法調査の全真相
犯罪歴の調べ方はどこまで可能?一般人の限界と合法調査の全真相について徹底解説いたします。専門家の見解をご覧ください。
インターネット上では「一度でも逮捕されたら一生履歴が残り続ける」と信じられがちですが、法制面・実務面双方で状況は変化しています。
まず法律上、刑法第34条の2において「刑の消滅」が明確に規定されています。罰金以下の刑であれば刑の執行終了(完納)から5年、禁錮・懲役以上の刑であれば刑の執行終了から10年の間、再び罰金以上の刑に処せられない場合、刑の言い渡しの効力は失われます。刑が消滅した後は、履歴書の賞罰欄に「賞罰なし」と記載しても経歴詐称には当たらないとするのが確立された判例法理です。
さらに近年進展しているのが、ネット上の逮捕歴の削除請求です。過去の逮捕記事が検索結果に残り続けることで、更生や再就職、日常生活に著しい不利益を被っている場合、裁判所への仮処分申し立てや弁護士を通じた請求により、検索エンジンや掲示板からの削除が認められる事例が増加しています。
裁判実務では「公表されない法的利益(プライバシー権・更生への配慮)」と「検索結果として提供され続ける理由(知る権利・公共性)」が比較衡量されます。事件の重大性、経過年数、当事者の公職性の有無、被害者との示談状況などを総合的に勘案し、時間が経過した軽微な事件については削除が命令されるケースが定着しています。