オワハラとは?巧妙化する手口と違法性・後悔ゼロの防衛策を徹底解説

オワハラとは?巧妙化する手口と違法性・後悔ゼロの防衛策を徹底解説の真相や最新動向に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。

多くの就活生が最も誤解しやすいのが「内定承諾書にサインしたら、もう辞退できないのではないか」という点です。しかし、労働法および日本国憲法の観点から検証すると、法的な結論は明確です。

日本国憲法第22条第1項では「職業選択の自由」が基本的人権として保障されています。また、民法第627条第1項において、期間の定めのない雇用契約はいつでも解約の申し入れができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了すると規定されています。一般的に内定(始期付解約権留保付雇用契約)が成立した後であっても、学生側からの内定辞退は入社の2週間前まで法的に自由に行使できます。

つまり、内定承諾書や誓約書に署名・捺印していたとしても、学生を法的に縛り付ける効力(法的拘束力)はありません。「法的措置を取る」「損害賠償を請求する」という企業の脅し文句は、法的根拠を欠く心理的威圧に過ぎないケースがほとんどです。

項目詳細・数値データ一般的な基準・相場編集部の見解・評価内定辞退の期限入社日の14日前(民法627条)各社内規では「即時」「1週間以内」等企業の社内ルールより民法・憲法が完全に優先される内定承諾書の拘束力法的な強制履行力なし道義的・マナー上の合意書サイン後であってもペナルティなしで法的に辞退可能他社辞退の強要行為強要罪(刑法223条)の疑い不法行為(民法709条)に抵触違法性が極めて高く、慰謝料請求の対象になり得る損害賠償請求の現実性学生への請求認容率は0%に近い信義則上の極端な背信行為のみ例外採用活動の費用は企業の通常リスクであり請求は不当

企業が選考辞退を無理やり禁じる行為は、オワハラの違法性として強要罪や脅迫罪、あるいは民事上の不法行為責任(損害賠償請求の対象)を問われる余地があります。

中島 亮太

中島 亮太

写真家・フォトエディター

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。

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