オワハラとは?巧妙化する手口と違法性・後悔ゼロの防衛策を徹底解説
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多くの就活生が最も誤解しやすいのが「内定承諾書にサインしたら、もう辞退できないのではないか」という点です。しかし、労働法および日本国憲法の観点から検証すると、法的な結論は明確です。
日本国憲法第22条第1項では「職業選択の自由」が基本的人権として保障されています。また、民法第627条第1項において、期間の定めのない雇用契約はいつでも解約の申し入れができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了すると規定されています。一般的に内定(始期付解約権留保付雇用契約)が成立した後であっても、学生側からの内定辞退は入社の2週間前まで法的に自由に行使できます。
つまり、内定承諾書や誓約書に署名・捺印していたとしても、学生を法的に縛り付ける効力(法的拘束力)はありません。「法的措置を取る」「損害賠償を請求する」という企業の脅し文句は、法的根拠を欠く心理的威圧に過ぎないケースがほとんどです。
企業が選考辞退を無理やり禁じる行為は、オワハラの違法性として強要罪や脅迫罪、あるいは民事上の不法行為責任(損害賠償請求の対象)を問われる余地があります。