車検シールの貼る位置は運転席右上へ!真ん中は違反?最新規定を解説

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「車検は確実に通っているのだから、シールくらいダッシュボードに放り込んでおけば大丈夫だろう」――そんな安易な油断が、人生を狂わせる法的リスクを招きます。

道路運送車両法第66条は、次のように厳格に定めています。
「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより、検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。」

ここで重要なのは、「車検に通っていること」と「検査標章を表示して運行すること」は全く別の法的義務である点です。これに違反して車検ステッカーを貼らずに公道を走った場合、道路運送車両法第109条第9号に基づき、50万円以下の罰金という極めて重い刑事罰が科される可能性があります。

交通違反の多くは「反則金」を納めることで刑事手続を免れる「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」の枠組みで処理されますが、検査標章の表示義務違反はこの制度の対象外です。つまり、警察に検挙された場合は反則金ではなく刑事事件として扱われ、裁判所から科料や罰金刑を言い渡される「前科」に直結する危険性を孕んでいます。

現場で特に多発しているのが、「保安基準適合標章(仮シール)」の期限切れトラブルです。ディーラー等で車検を受けた直後、新しい車検証と本物の車検ステッカーが届くまでの間、フロントガラスに青白い紙の標章が仮貼りされます。この仮シールの有効期間は車検完了日からわずか15日間しかありません。

「後日郵送されてきた本物のステッカーを封筒に入れたまま放置し、気がついたら仮シールの有効期限が切れていた」というケースは、法的には完全な「無表示運行」となり、検問やパトカーの照会システムで発見されれば即座に取り締まりの対象となります。手元にステッカーが届いたら、その日のうちに貼り替えることを鉄則としてください。

山口 彩花

山口 彩花

写真家・フォトエディター

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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